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税理士法には税理士の定義がありません。そこで、最もわかりやすく正確に税理士という職業を表している定義を載せておきます。
憲法や法律に基づき、依頼に応じて納税者の法的権利を守るべき職業。その本質は法律家。税理士の資質は、必要な事実を集め、法の解釈・適用を納税者の立場でどう考えるかの結論を、自分の頭で見出す見識を身につけることにある。税務調査などの場で、課税庁が法に従っているかどうかを判断する役割を担う。(浦野広明)
『日本語きほん帳』朝日新聞出版,2009年3月より。
税理士の使命と倫理(脱税に加担する行為や信用を失墜させる行為の禁止、守秘義務)については、税理士法により下記のように規定されています。
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。
税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た協密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。
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